民法 債権・賃貸借 重要度B

賃貸借契約において当事者が期間の定めを設けなかった場合、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができるが、その申入れの意思表示が相手方へ到達した時点で賃貸借は終了する。

答え:×(誤り)
解説
賃貸借契約において当事者が期間の定めを設けなかった場合、各当事者はいつでも解約の申入れをすることが可能であり、民法617条1項により、解約の申入れから一定期間が経過した時点で賃貸借は終了する。したがって、解約申入れの意思表示が相手方に到達した時点で終了するわけではない。
民法617条1項 / H3-31-3
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