民法
債権・賃貸借 重要度B
土地および家屋の賃貸借においては、賃借人は翌月分の賃料を当月末までに賃貸人へ支払う必要がある。
答え:×(誤り)
解説
民法614条本文により、宅地または建物の賃貸借における賃料は後払いが原則であり、毎月末日にその月分の賃料を支払うこととされている。よって、翌月分を毎月末までに支払うものとする本肢は誤りである。 民法614条 / H18-32-イ
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