民法
債権・賃貸借 重要度B
無断転貸の事案において、賃貸人から転借人に対し建物の明渡請求がなされた場合、転借人は当該建物の使用収益が困難になる可能性があるため、賃借人が転借人に相当の担保を差し入れているのでない限り、転借人は賃借人に対する転貸借に基づく賃料の支払を拒むことができる。
答え:○(正しい)
解説
土地ないし建物の賃借人が、賃借物について自己への明渡しを請求しうる権原を有する第三者から明渡しを求められたときは、その時点以降、賃料の支払を拒むことができる(最判昭50.4.25)。 最判昭50.4.25 / R元-32-オ