民法
債権・賃貸借 重要度B
賃借人と転借人との間では無断転貸も有効に成立しているのだから、賃貸人が原賃貸借契約を解除しない限り、転借人に対して所有権を根拠とする建物明渡請求を行うことはできない。
答え:×(誤り)
解説
賃借権の譲渡もしくは転貸を承諾していない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除することなく、譲受人または転借人に対して当該家屋の明渡しを請求することができる(最判昭26.5.31)。 最判昭26.5.31 / 民法612条 / R元-32-エ