民法 債権/賃貸借・賃借権の放棄 重要度B

甲は自己所有の建物を乙に賃貸し、乙は甲の承諾を得て当該建物を丙に転貸している。この場合において、乙が賃借権を放棄したときは、甲はその放棄を丙に対抗することはできない。

答え:○(正しい)
解説
判例上、賃借人による賃借権の放棄は、転借人に対して賃貸人が主張することはできないと解されている。よって、Bが賃借権を放棄したことを、AはCに対抗することができない。
H18-33-イ
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