民法
債権/賃貸借・転貸借の解除と催告 重要度B
甲は自己が所有する建物を乙に賃貸し、乙は甲の同意を受けて当該建物を丙に転貸していた。乙の債務不履行を理由に甲乙間の賃貸借契約が解除されたとき、甲は丙に対し事前に催告をしていなくても、その解除を丙に対抗することができる。
答え:○(正しい)
解説
賃借人に債務不履行があり、これを理由として賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が解除された場合、賃貸人は、転借人に対して催告をしていなくても、その解除を転借人に対抗することが可能である(最判昭37.3.29、最判平6.7.18)。よって、AはCに対して事前に催告を行わなくても、Bの債務不履行を原因とする賃貸借契約の解除をCに対抗することができる。 最判昭37.3.29 / 最判平6.7.18 / H18-33-ウ / R元-32-イ