民法 債権/賃貸借・転貸借の解除 重要度B

甲は自己所有のα建物を乙に賃貸し、乙は甲の承諾を得てα建物を丙に転貸したところ、その後、乙の賃料不払いを理由として本件賃貸借契約が解除された。この場合、乙・丙間の転貸借が期間満了前であれば、甲は丙に対してα建物の明渡しを請求することができない。

答え:×(誤り)
解説
賃借人の債務不履行を理由として賃貸借契約が解除されたときは、賃貸人はその解除を転借人に対しても主張できる(最判昭36.12.21)。よって、賃貸人Aは転借人Eに対し、甲建物の明渡しを請求することができる。
最判昭36.12.21 / H24-33-4
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