民法 債権/賃貸借・転貸借 重要度B

甲は、乙の所有する土地を賃借し、乙の承諾のもとで当該土地をさらに丙に転貸した。丙は転借料を、転貸借契約で定められた支払期日より前に甲へ支払っていたところ、その後、乙が、甲の賃料不払いを理由として丙に対し賃料の支払を求めた。この場合、転借人丙は、賃借人甲に対してした当該前払いをもって、賃貸人乙に対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
賃借人が賃借物を適法に転貸した場合、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うこととなり、この際、転借料の支払期より前に支払うこと、すなわち「賃借料の前払い」(大判昭7.10.8)を賃貸人に対抗することはできない(民法613条1項)。よって、転借人Cは、賃借人Aに対して行った当該前払いをもって、賃貸人Bに対抗することはできない。
民法613条1項 / 大判昭7.10.8 / H10-30-3 / R元-32-ウ
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