民法 債権/賃貸借・賃借権の譲渡及び転貸 重要度A

甲は、乙の土地を賃借し、その地上に建物を築造して自己名義で登記を備えた。その後、乙は、甲の承諾を得ずに当該土地及び賃貸人の地位を丙に譲渡し、所有権移転登記を経由した。かかる場合において、当該土地の譲受人は、賃借人甲に対し、賃貸人たる地位を有する旨を主張することができる。

答え:○(正しい)
解説
賃貸借の対象となっている土地の所有者Bが、その所有権を譲渡するのと併せて賃貸人としての地位をCに移転する場合、これは賃貸人の義務の引継ぎを生じさせるものではあるが(民法605条の2第1項)、特段の事情がない限り、賃借人Aの同意を得ることなく、B・C間の合意のみで行うことができる(605条の3前段)。もっとも、譲受人の側は、その所有権移転について登記を備えなければ、賃借人に対してこれを対抗できず、賃貸人たる地位を取得した旨も主張することができない(605条の2第3項)。本肢において、Cは登記を具備しているのであるから、Aに対して賃貸人たる地位を主張しうる。
民法605条の2第1項 / 民法605条の2第3項 / 民法605条の3前段 / H10-23-3 / R2-33-3
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