民法 債権/賃貸借 重要度A

甲が所有する乙土地について、建物を所有する目的で乙に賃貸する旨の賃貸借契約が結ばれ、乙が当該乙土地上に丙建物を建てて所有権保存登記を経たのち、甲が丁に対して乙土地を譲渡したときは、別段の合意のない限り、賃貸人としての地位は甲から丁へと移転する。

答え:○(正しい)
解説
賃貸借につき対抗要件が具備されているときは、当該不動産が譲渡された場合に、不動産の賃貸人たる地位は譲受人(C)へと移転する(民法605条の2第1項)。
民法605条の2第1項 / R2-33-1
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