民法 債権/賃貸借 重要度B

甲は、乙が所有する建物を賃借して居住していたが、当該建物の賃借権を丙に譲り渡そうと考え、乙に対し賃借権譲渡の承諾を求めたところ、乙からその承諾を得た。この場合において、賃貸人乙は、賃借人甲が丙との間で賃借権譲渡契約を締結する前であれば、いったん与えた当該承諾を一方的に撤回することができる。

答え:×(誤り)
解説
判例によれば、賃借権譲渡に関して賃貸人が一度行った承諾は、後から撤回することが認められない(最判昭30.5.13)。よって、賃貸人Bの側から、賃借人AとCとの間で賃借権譲渡契約が結ばれる前の段階であったとしても、いったん与えた当該承諾を一方的に撤回することはできない。
最判昭30.5.13 / H10-30-4
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