民法 債権/賃貸借 重要度B 賃借人が賃貸人の同意を得ることなく賃借権を第三者へ譲渡した場合、これによって賃貸借契約は終了することとなる。 答え:×(誤り) 解説賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用収益をさせた場合、賃貸人は契約を解除することができるにとどまり(民法612条2項)、賃貸借契約が当然に終了するわけではない。 民法612条2項 / H5-30-2 アプリで演習する(3,300問・無料)