民法 債権/賃貸借 重要度B

甲は、乙が所有する丙土地の上に丁建物を建築して保存登記を済ませ、当該丁建物を戊に使用させている。甲が乙との間で締結した土地賃貸借契約に基づいて丁建物を所有している場合において、甲が戊に対して丁建物を売却するときは、特段の事情のない限り、丙土地に係る賃借権を譲渡することについて乙の承諾を得る必要がある。

答え:○(正しい)
解説
民法612条1項により、賃借人が賃借権を譲渡し、または賃借物を転貸するには、賃貸人の承諾を得ることが必要である。賃借地上に存する建物について売買契約が結ばれたときは、特別の事情のない限り、売主は買主に当該建物の敷地に係る賃借権をも譲渡したものと解され、これに付随して、当該賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を取得する義務を負うものと解するのが相当である(最判昭47.3.9)。
民法612条1項 / 最判昭47.3.9 / H25-32-エ
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