民法 債権・賃貸借 重要度A

甲は、乙が所有する建物を賃借し、乙の同意のもとで当該建物に中華料理店仕様の増改築を施した。その後、近隣からの延焼によって当該建物が焼失するに至った場合、賃借人甲は、賃貸人乙に対して、賃貸借契約の終了を理由に、当該増改築のために支出した費用の償還を求めることはできない。

答え:○(正しい)
解説
賃借人による増改築のために支出した費用は有益費に該当し、賃貸借契約が終了した際に賃借人は償還を請求できる(民法608条2項)。もっとも、賃借人が賃借建物に付加した増・改築部分について、賃貸人へ返還される以前に、当事者の責めに帰すべからざる事由によって滅失した場合には、特段の事情がない限り、その部分に係る有益費償還請求権は消滅するとされている(最判昭48.7.17)。
民法608条2項 / 最判昭48.7.17 / H10-30-5
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