民法 債権・賃貸借 重要度A

甲は自己所有の乙建物を丙に賃貸したところ、本件賃貸借契約において、丙が乙建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約のない限り、丙はこれらの費用について、直ちに甲に対し償還を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
民法608条1項により、賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合には、賃貸人に対して直ちにその償還を請求することが認められる。これに対し、有益費を支出したときについては、同条2項のとおり、その償還請求ができるのは賃貸借の終了時であって、直ちに請求することはできない。よって、賃借人Bが直ちに賃貸人Aに対し償還を請求できるのは、必要費の場合に限られる。
民法608条1項 / 民法608条2項 / H24-33-1 / H29-33-1
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