民法 債権・賃貸借 重要度B

賃貸物の保存に必要な行為を賃貸人が行おうとするときであっても、賃借人はその行為を拒絶することができる。

答え:×(誤り)
解説
賃貸物は賃貸人にとっても重要な財産にあたるため、賃貸人がその保存に必要な行為を行おうとする場合、賃借人はこれを拒むことができない(民法606条2項)。
民法606条2項 / H3-31-5
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