民法
債権・賃貸借 重要度A
賃貸借の目的物である建物を第三者が不法に占有している場合、賃借人は、賃借権につき対抗要件を備えているかどうかにかかわらず、当該不法占有者に対し、賃借権に基づく妨害排除請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
不動産の賃借人は、対抗要件を備えていれば、当該不動産を第三者が占有しているときに、その第三者へ返還を請求することが可能である(民法605条の4第2号)。つまり、対抗要件を具備していることがその要件となる。 民法605条の4第2号 / H29-31-4 / H14-40