民法 債権・賃貸借 重要度A

甲は、自己が所有する乙建物について丙との間で賃貸借契約を結び、当該建物を引き渡した。その後、甲は乙建物を丁に譲渡したが、甲と丁との間で、乙建物の賃貸人たる地位を甲に留保する旨の合意、及び乙建物を丁が甲に賃貸する旨の合意がなされた場合には、賃貸人たる地位は丁に移転しない。

答え:○(正しい)
解説
不動産の譲渡人(A)と譲受人(C)との間で、賃貸人たる地位を譲渡人に留保すること、かつ当該不動産を譲受人(C)が譲渡人(A)に賃貸することについての合意がなされた場合には、賃貸人たる地位は譲受人(C)へ移転しない(民法605条の2第2項)。
民法605条の2第2項 / R4-32-3
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