民法 債権/賃貸借 重要度A

甲は、自己が所有する乙建物について乙との間で賃貸借契約を結び、当該建物を引き渡した。その後、甲は同建物を丙に譲り渡した。この場合、乙建物に関する甲の乙に対する賃貸人としての地位は、乙の承諾を得ることなく、甲と丙との間の合意によって丙へ移転させることが可能である。

答え:○(正しい)
解説
賃貸借につき対抗要件が具備された不動産(甲建物)が譲渡された場合、当該不動産の賃貸人(A)としての地位は、賃借人(B)の承諾を経ることなく、譲受人(C)へと承継される(民法605条の2第1項)。
民法605条の2第1項 / R4-32-1
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