民法
債権/賃貸借 重要度B
不動産に関する賃貸借契約は、たとえ登記をしたとしても、その後に当該不動産について物権を取得した第三者に対しては、その効力を主張することができない。
答え:×(誤り)
解説
賃借権は債権に位置づけられるため、原則として物権に対抗することはできない(いわゆる「売買は賃貸借を破る」)。もっとも、登記等の対抗要件を具備すれば、物権を取得した者に対しても対抗が可能となる(不動産賃借権の物権化:民法605条)。 民法605条 / H3-31-2