民法 債権/賃貸借(借地借家法) 重要度B

甲は、乙が所有する丙土地につき地上権の設定を受け、当該土地上に丁建物を建てた。甲乙間で設定されたのは賃借権ではなく地上権であるから、その存続期間に関しては借地借家法は適用されず、民法の規定によることとなる。

答え:×(誤り)
解説
借地借家法は、建物所有を目的とする「地上権」および土地の賃借権について、その存続期間等を規律する法律である(借地借家法1条、2条1号)。よって、建物所有を目的として地上権の設定を受けた本肢の場合にも借地借家法が適用されることになり、Aの地上権の存続期間について借地借家法の適用はないとする本肢は、誤りとなる。
借地借家法1条 / 借地借家法2条1号 / H18-30-1
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