民法 債権/賃貸借 重要度B 民法の規定によれば、賃貸借契約の存続期間について、10年を上限としてこれを超えて定めることはできない。 答え:×(誤り) 解説民法における賃貸借の存続期間は、10年を上限とするのではなく、50年を超えて定めることはできない(民法604条)。 民法604条 / H3-31-1 アプリで演習する(3,300問・無料)