民法 債権/賃貸借 重要度B

民法の規定によれば、賃貸借契約の存続期間について、10年を上限としてこれを超えて定めることはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法における賃貸借の存続期間は、10年を上限とするのではなく、50年を超えて定めることはできない(民法604条)。
民法604条 / H3-31-1
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