民法 債権/使用貸借 重要度B 使用貸借において、当事者が貸借期間並びに使用収益の目的のいずれも定めていなかった場合には、貸主は、いつでも契約を解除することができる。 答え:○(正しい) 解説使用貸借において、当事者が期間も使用および収益の目的も定めていない場合には、貸主はいつでも契約を解除することができる(民法598条2項)。 民法598条2項 / オリジナル アプリで演習する(3,300問・無料)