民法 債権/使用貸借 重要度B

甲が使用貸借契約により乙から乙所有の本件建物を借り受けている場合において、甲が本件建物の使用または収益を丙にさせるためには、乙の承諾を得る必要がある。

答え:○(正しい)
解説
使用貸借契約においては、借主であるAは、貸主であるBの承諾がなければ、第三者であるCに対して借用物の使用または収益をさせることはできない(民法594条2項)。
民法594条2項 / オリジナル
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