民法 債権各論/使用貸借 重要度B

甲が使用貸借契約に基づき乙から乙所有の本件土地を借りている場合において、甲が当該土地を丙に転貸するときは、乙の承諾を得る必要はない。

答え:×(誤り)
解説
使用貸借契約においては、借用物を第三者(C)に使用させ、または収益させるためには、借主(A)は貸主(B)の承諾を得なければならない(民法594条2項)。
民法594条2項
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