民法
債権各論/使用貸借 重要度B
使用貸借契約においては、借用物の通常の必要費は借主が負担するが、有益費については貸主の負担とされる。もっとも、その有益費の償還時期は使用貸借終了時とされ、貸主からの請求があっても裁判所が相当の期限を許与する余地はない。
答え:×(誤り)
解説
使用貸借契約では、借用物の通常の必要費は借主が、これ以外の特別の必要費や有益費については貸主が負担することとされている(民法595条1項・2項、583条2項)。有益費の償還に関しては、貸主からの請求に基づき、裁判所が相当の期限を許与することができる(595条2項、583条2項)。 民法595条1項 / 民法595条2項 / 民法583条2項 / H24-32-3