民法
債権各論/使用貸借 重要度A
使用貸借および賃貸借は、いずれも借主が死亡したときにその効力を失う。
答え:×(誤り)
解説
借主が死亡した場合、使用貸借はその効力を失うこととされている(民法597条3項)。これは、貸主が借主その人自身に寄せる信頼を基礎として成り立っている契約だからである。これに対し、賃借権は客観的な価値を備えた財産権として相続の対象となるため、借主の死亡があっても賃貸借の効力には影響が及ばない。 民法597条3項 / H30-32-エ / H3-30-2 / H5-30-1