民法 債権各論/消費貸借 重要度B

消費貸借契約において、返還の時期について当事者間に取り決めがないときは、貸主から請求があった場合、借主は遅滞なく目的物を返還しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
返還時期について合意がなされていない消費貸借においては、貸主の側で相当の期間を定めたうえで返還を催告することが認められている(民法591条1項)。よって、返還時期の定めのない消費貸借契約では、貸主が相当の期間を定めて催告を行った後でなければ借主に返還義務は発生しないので、貸主から請求を受けた借主が直ちに返還しなければならないということにはならない。
民法591条1項 / H18-32-オ
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