民法 債権各論/消費貸借 重要度B

消費貸借契約において、貸主から交付された目的物が種類又は品質について契約の内容に適合しない場合、借主は、当該物の価額を返還することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
民法590条2項により、消費貸借契約において貸主から交付された物が種類または品質の点で契約内容に適合していない場合、借主は当該物の価額を返還することが認められる。
民法590条2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。