民法 債権各論/消費貸借 重要度B

書面によってなされる消費貸借においては、借主は貸主から金銭その他の物の交付を受けるまでの間、当該契約を解除することができるが、これによって貸主に損害が生じた場合には、貸主は借主に対して、その損害の賠償を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
書面による消費貸借においては、借主は貸主から金銭その他の物を受領するまでの間、契約を解除することが可能であり(民法587条の2第2項前段)、貸主は、その解除に起因して損害を被った場合には、借主に対してその賠償を求めることができる(同項後段)。
民法587条の2第2項
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