民法 消費貸借 重要度B

書面によってなされる消費貸借契約は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方が受け取った物と種類・品質及び数量の同一の物をもって返還することを約することにより、その効力を生ずる諾成契約である。

答え:○(正しい)
解説
書面によって行う消費貸借においては、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約束し、相手方がその受領した物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約束することにより、その効力が生じる(諾成契約:民法587条の2第1項)。
民法587条の2第1項 / オリジナル
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