民法
消費貸借 重要度B
書面を作成しないでなされる消費貸借契約は、一方の当事者が種類・品質・数量において同一の物を返還することを約束したうえで、相手方から金銭その他の物を現実に受領することにより、その効力が発生する要物契約に当たる。
答え:○(正しい)
解説
書面によらない消費貸借においては、当事者の一方が、種類・品質・数量の等しい物をもって返還することを約したうえで、相手方から金銭その他の物を受領することにより、その効力を生ずる(要物契約:民法587条)。 民法587条 / オリジナル