民法 売買(買戻し) 重要度B

土地について買戻しの特約を付す場合には、売買契約の締結と同時に行わなければならない。

答え:○(正しい)
解説
買戻しとは、売買契約と同時に締結される特約に基づき、売主が買主に対して代金および契約の費用を返還することで契約を解除し、目的物を取り戻す契約をいう(民法579条)。
民法579条 / H6-30-1
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