民法 売買 重要度B

甲が、乙所有のオートバイを丙に売却する契約を締結し、丙が、これを使用していたところ、乙が、所有権に基づいて当該オートバイを丙から取り戻したため、丙は、甲丙間の売買契約を解除した。この場合において、丙は、甲に対し当該オートバイの使用利益(相当額)を返還する義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
他人物売買において目的物の引渡を受けていた買主(C)は、契約を解除したときであっても、原状回復義務の内容として、解除に至るまでの間に目的物を使用したことによる利益を売主(A)へ返還する必要がある(最判昭51.2.13)。なぜなら、解除により売買契約は遡及的に消滅することとなり、原状回復を実現するうえでは、使用利益の返還もあわせて要請されるからである。
民法545条1項 / 最判昭51.2.13 / H25-31-オ / R4-31-4
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