民法 売買 重要度B

購入した土地に先取特権の登記が存する場合、別段の合意がない限り、買主は、売主から先取特権消滅請求の手続をとるよう請求を受けたにもかかわらず、遅滞なくこれを行わないときは、代金の支払を拒むことができない。

答え:○(正しい)
解説
購入した不動産に抵当権の登記が存在する場合、買主は抵当権消滅請求の手続が完了するまで、代金の支払いを拒絶することが認められる。もっとも、このとき売主の側から買主に対し、速やかに抵当権消滅請求を行うよう求めることができ、それでもなお買主が遅滞なくその請求を行わないときは、買主は代金支払拒絶権を喪失する(民法577条1項)。
民法577条1項 / H9-30-5
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