民法 債権/売買 重要度B

売買契約の目的物について、第三者が所有権を主張しており、買主が当該目的物に係る権利を喪失するおそれが生じている場合、別段の合意がない限り、売主が相当の担保を供したときを除き、買主はその危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。

答え:○(正しい)
解説
買主が買い受けた権利の全部または一部を失うおそれが、売買の目的物について権利を主張する者の存在により生じている場合、買主はその危険の程度に応じ、代金の全部または一部について支払いを拒絶することができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない(民法576条)。
民法576条 / H9-30-改
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