民法 債権/売買 重要度B

売買契約が締結された後に当該契約の目的物から生じた果実については、当該目的物の引渡しおよび代金の支払が未了であっても、買主に帰属することとなる。

答え:×(誤り)
解説
民法575条1項により、売買の目的物から生じた果実は、当該目的物が引き渡されるまでの間は売主に属することとされている。したがって、引渡しが行われていない本肢においては、果実が買主に帰属することはない。
民法575条1項 / H6-30-5
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