民法
債権/売買 重要度B
売買の目的物を引き渡す期限が定められている場合、買主が売主に支払うべき代金の支払期限についても、これと同一の期限が付されているものと推定される。
答え:○(正しい)
解説
本肢は民法573条の規定どおりである。双務契約に該当する売買においては、当事者双方が同時履行の抗弁権を持つことから(533条)、売主の引渡債務についてのみ期限が定められている場合であっても、公平の観点に基づき、買主の代金債務についても同一の期限の定めがあるものと推定したのである。 民法573条 / 民法533条 / H18-32-ウ