民法 債権/売買 重要度S

甲は、乙からその所有する建物を買い受けたが、当該建物には丙の乙に対する貸金債権を担保するために抵当権が設定され、その旨の登記が経由されていた。この場合、甲は、抵当権消滅請求の手続が完了するまでの間、その代金の支払を拒絶することができ、さらに、自己の費用を支出して当該建物の所有権を保存したときには、乙に対して、その費用の償還を求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
買い受けた不動産に、契約の内容に適合しない抵当権、先取特権又は質権の登記が存する場合、買主は、抵当権消滅請求の手続が終了するまでの間、代金の支払を拒絶することができる(民法577条1項前段・2項)。さらに、買主が費用を負担して当該不動産の所有権を保存したときは、その費用の償還を売主に対して請求することができる(570条)。
民法577条1項 / 民法577条2項 / 民法570条
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