民法
債権/売買 重要度B
甲は、中古バイクを乙に売却し、納車のため乙宅に引き渡した。その後、保管場所の隣家の失火によって当該中古バイクの左側面の塗装が変色した場合、乙は、その損傷を理由として、補修等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除のいずれも行うことができず、また、甲からの代金支払請求を拒むこともできない。
答え:○(正しい)
解説
売主が買主へ目的物(売買の対象として特定されたものに限る)を引き渡した後に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由により滅失又は損傷した場合、買主は当該滅失又は損傷を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができず、また、代金の支払を拒むこともできない(民法567条1項)。 民法567条1項