民法 債権/売買 重要度A

甲は、乙から乙所有の建物を買い受けたが、その建物には丙の通行地役権が設定されている場合、甲は乙に対し、代金減額請求権や損害賠償請求権等を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
目的物に地上権・地役権・留置権・質権等の占有を妨げる権利が付いている場合、その目的物の利用が制約を受けることになるため、移転された権利が契約の内容に適合しないときに該当する(民法565条)。このようなケースでは不完全履行となり、買主は売主に対し、追完請求権(562条準用)、代金減額請求権(563条準用)、損害賠償請求権(564条、415条準用)、ならびに解除権(564条、541条、542条準用)を行使しうる。
民法565条 / 民法562条 / 民法563条 / 民法564条 / 民法415条 / 民法541条 / 民法542条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。