民法 債権 重要度B

乙が丙からX建物を買い受ける契約を結んだところ、当該建物にはDのために抵当権が設定されていた。その後、抵当権が実行されて乙が当該建物の所有権を喪失した場合、乙が抵当権の存在につき善意であった場合に限り、乙は丙に対して直ちに当該契約を解除でき、かつ抵当権の実行によって被った損害につき賠償を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
買主が不動産の担保権実行によって所有権を喪失するケースは、権利の全部が他人に属する場合に該当し、債務不履行の一般規定に従って処理される(権利の不適合に関する民法565条は適用されない)ため、担保権設定に関する買主の善意・悪意を問わず、契約の解除および損害賠償請求が認められる。これは、買主の悪意(ある事実を知っていること)を理由に救済を認めなかった旧法の取扱いを改め、当事者間の約定を踏まえた妥当な解決を図るため、買主の主観的要件を不要とした趣旨に基づく。よって、Aが抵当権設定の事実を知らずに買い受けた場合に限る、とする部分が誤りである。
民法565条 / H24-31-5改 / H28-45
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