民法 債権 重要度A

乙土地の全部の所有権がDに属していることを知らないままYがこれをXに売り渡した場合において、YがDから当該所有権を取得してXに移転することができないときは、Yは、契約締結時に乙土地の全部の所有権がDに属していたことを知らなかったXに対してのみ、契約を解除することができる。

答え:×(誤り)
解説
権利の全部が他人に帰属する場合において、その権利を取得して相手方へ移転できないときは、債務不履行に関する一般規定により処理されることとなる(権利の不適合に係る民法565条の適用はない)。他人物売買における売主は、当該権利を取得し買主へ目的物を移転すべき義務を負うことから(民法561条)、善意の売主に解除権を認めていた旧法の取扱いを改め、この売主の解除権は認められないこととされた。よって、目的物が他人に属することについて売主の善意悪意を問わず、売主Bは契約を解除することができない。
民法561条 / 民法565条 / H24-31-2改 / 記H26-46
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