民法 債権 重要度A

乙土地の全部の所有権が丙に帰属していることを認識しつつ、甲がこれを丁に売却した事案において、甲が丙から当該所有権を取得して丁に移転できない場合、乙土地の全部の所有権が丙に帰属していた事実につき善意であった丁は、その事実を知った時から1年以内に限り、甲に対して契約を解除するとともに損害賠償を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
権利の全部が他人に属していて、その権利を取得して相手方に移転することができない場面では、債務不履行の一般規定に従って処理されることになる(権利の不適合についての民法565条は適用されない)。よって、買主の権利が消滅するのは、債権の消滅時効に従い(166条1項)、契約不適合を知った時から5年、引渡し時から10年が経過することによる。
民法565条 / 民法166条1項 / H24-31-1
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