民法
債権/契約/売買/契約不適合責任(権利の不適合) 重要度B
乙は丙土地について売主丁との間で売買契約を結んだところ、丙土地の一部の所有権が戊に帰属していた場合において、丁が戊からその所有権を取得して乙に移転することができないときには、乙は、丙土地の一部の所有権が戊に帰属していたことを知った時から1年以内に丁にその旨を通知しなかった場合、丁に対して、不足する部分の割合に応じた代金の減額請求をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
数量や権利に関する契約不適合については、種類・品質に関する契約不適合の場合(民法566条参照)とは異なり、買主の権利についての失権効が設けられていない。そのため、数量・権利の契約不適合を知った時から1年以内に通知を行わなかったとしても、代金減額請求などの担保責任の追及は可能である。買主の権利が消滅するか否かは、債権の消滅時効に関する一般的な規定(166条1項)によって判断されることとなり、数量・権利に関する契約不適合の場合には、契約不適合を知った時から5年、引渡し時から10年を経過することで、買主の権利は消滅する。 民法566条 / 民法166条1項 / H24-31-3改