民法
債権/契約/売買/数量指示売買 重要度B
甲が数量を指定して代金額を定めた上で乙の所有する土地を買い受けたところ、現実の土地面積が想定より広かった場合、面積に応じて代金を増額するとの取決めがないときであっても、乙は甲に対して代金の増額を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
数量指示売買で数量が超過したケースでは、超過分の代金を支払う旨の合意が存在するなら売主は追加代金を請求できるが、そうした合意が存在しない場合には、民法563条の類推適用を根拠に売主が代金の増額を求めることは認められない(最判平13.11.27)。 民法563条 / 最判平13.11.27