民法 債権/契約/売買/契約不適合責任 重要度A

乙が甲から土地を買い受けた事案において、当該土地の品質に関する契約不適合があることを理由に、乙が甲に対し損害賠償を求める場合、不適合を知った時から1年以内に甲へその旨を通知していれば、当該損害賠償請求権は失われない。

答え:○(正しい)
解説
種類または品質に関する契約不適合のある目的物が売主から買主へ引き渡された場合において、買主が当該不適合を知った時から1年以内にその旨を売主へ通知しなかったときは、その不適合を理由として、買主は履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除のいずれも行うことができない。ただし、引渡しの時点で売主が当該不適合の事実につき悪意または重過失であった場合には、買主はなおこれらの権利を行使することができる(民法566条)。
民法566条 / H23-28-4改 / R3-33-オ
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