民法
債権/契約/売買/契約不適合責任 重要度B
売主甲から乙土地を買い受けた買主乙が、当該土地の引渡しを受けた時から10年以上を経過した後に至り、品質に関する契約不適合の存在を認識して、その旨を甲に通知した上で、契約不適合を理由とする損害賠償を甲に対し請求した場合において、甲は消滅時効を援用することによりこの請求を拒絶することができる。
答え:○(正しい)
解説
目的物に種類・品質についての契約不適合が認められる場合、買主は、その不適合を知った時から1年内に売主へ通知することで、原則として、当該不適合に基づき、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求および契約の解除を行うことができる(民法566条)。ただし、契約不適合に基づく損害賠償請求については消滅時効の規定が適用されることから、売主(A)は、目的物の引渡し時から時効期間が経過したことによる消滅時効を主張し得る。 民法566条 / H23-28-3改