民法 債権/売買・契約不適合責任 重要度A

種類物である机200台の売買契約が締結された後に買主への引渡しがなされた場合において、引渡しの時点で買主が当該数量の不足について知らなかったときは、代金の減額を請求することはできるものの、当該契約を解除することはできない。

答え:×(誤り)
解説
売主は、特定物売買か種類物売買かを問わず、種類・品質・数量の点で契約内容に適合した物を買主に引き渡す債務を負う。よって、契約内容に適合しないときは債務不履行責任を負担することになる。したがって、数量不足については、売主・買主それぞれの善意悪意を問わず、買主は代金減額請求や契約の解除をすることが可能である。
H6-30-4
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