民法
債権/売買・契約不適合責任 重要度B
乙が甲に対して丙土地を売却するに際し、売買契約締結時に一定の面積を明示し、当該数量を前提として代金額が決定された場合において、丙土地の実測面積が契約時に表示された面積を下回り、かつ、表示された面積が契約目的の達成において特別の意義を有していたために、実際の面積であれば甲が当該土地を買い受けることはなかったというときであっても、甲は、その事実を知った時から1年以内に乙へ通知をしなければ、乙に対し契約を解除して損害賠償を請求することができないわけではない、とはいえない。
答え:×(誤り)
解説
数量や権利に関する契約不適合については、種類・品質に関する契約不適合の場合(民法566条参照)とは違い、買主の権利についての失権効は定められていない。そのため、買主の権利が消滅するかどうかは、債権の消滅時効に関する一般的な規定(166条1項)に従って判断されることになる。よって、数量・権利に関する契約不適合の事案においては、買主の権利は、契約不適合を知った時から5年、引渡し時から10年が経過することにより消滅する。 民法566条 / 民法166条1項 / H24-31-4改